しなやかにぶれずに

弁護士を目指す社会人です。

007 要件事実

ロースクール民法の講義は、ゴリゴリの要件事実ベースで進みます(少なくとも私が通っていた時代は)。論文の試験も、請求原因→抗弁→再抗弁の流れを意識して書いていました。

翻って、予備試験では原則そんなところを求められていないと理解しています。例えば、即時取得の要件は、条文ベースで一個ずつ(平穏、公然、善意無過失など)検討すればいいわけです。一方、要件事実を視野に入れると、暫定事実として主張立証責任が抗弁に回る要件(強暴、隠匿、悪意有過失)もあって、論証が複雑になります。

ケースバイケースとはいえ、シンプルに論証できるところはそうしなきゃな、と昨今は言い聞かせながら取り組んでいます(もちろん、要件事実に理解が及んでいること自体は、いいことだと思います)。